MANAGER SYSTEM
指定管理者制度

指定管理者制度について

2003年9月2日に地方自治法の一部が改正され、「公の施設」(社会福祉施設、スポーツ施設、文化施設、野外研修施設、コミュニティ施設など)の管理方法が 「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行されました。

「公の施設」の管理運営については、これまでは行政の出資法人(50%以上)だけにしか委託することができませんでした。しかし、指定管理者制度の導入により、今後は民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体なども含めて広く公募し、費用、企画などの提案内容から判断して、よりふさわしい施設の管理者を決めていくことになりました。

指定管理者 さいたま市にぎわい交流館いわつき管理・運営共同事業体

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-17-15 
さいたま商工会議所会館3F
TEL:048-838-7700 / FAX:048-838-7710

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